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労災保険治療とは

業務上または通勤中の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して労働者災害補償保険を適用して行う治療のことです。

業務時間ではなくても休憩時間、移動中、等負傷などでも健康保険ではなく労災保険が適用されます。
また、正社員ではなくても、アルバイトやパートでの労働にも適用されます。

労災による負傷(障害、骨折、捻挫、腰痛など)の治療だけでなく、手術後のリハビリにも適用が可能です。
労災保険治療は、負傷後に安心して再び仕事に戻ることができるための治療とも言えます。

喜らく鍼灸接骨院は、労災によるケガや痛みでお悩みの患者様が多く通院されています。
仕事中にケガや交通事故にあわれた方、症状が悪化する前に早めの治療を心がけましょう。


転院・併院も可能です

転院、また他の整形外科や接骨院(整骨院)に通いながら当院へ同時に通院いただくことも可能です。

整形外科に通院しているが、他の治療法などを試してみたいと思う方もいらっしゃると思います。職場復帰へ向けて早く回復したい、痛みを取りたい、軽減したい、などございましたら、ご相談ください。


労災保険適用のメリット

健康保険と異なり、全額労働基準監督署から払い戻しがある為、負担金はかかりません。

業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償があります。 (給付基礎日額の6割、特別支給金2割)

負傷が複雑であり、長期療養が必要な場合は、療養補償及び後遺障害の程度により障害補償があります。

手続きは簡単。事業主の証明書があれば受診が可能です。 仕事(業務)中、通勤中に負傷した場合には、労災保険を適用し早期に職場復帰できる環境を整えてください。


労災治療に必要な手続きとは?

労災治療には、書類の提出が必要です。
用紙は、お勤め先の会社からもらうことができます。

※「業務上での労災」と「通勤中の労災」で異なりますので注意して下さい。
各種用紙については、下記よりダウンロードできます。

業務上の労災の場合(通勤中以外)
「柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】をご提出ください。
→ 用紙のダウンロードはこちら
通勤中の労災の場合(業務上以外)
「柔道整復師用」の労災用紙【様式第16号の5(3)】をご提出ください。
→ 用紙のダウンロードはこちら

上記の用紙をご用意いただければ、保険請求や書類作成など、当院が代行いたします。


当院について更に詳しく知りたい方はこちら

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